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「経営通信2018年5月号」を発行しました

平成30年度税制改正 特例事業承継税制の創設 Part2

【適用】 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与等が対象

     ※平成35年3月31日までに特例承継計画の認定が必要です。

1. 対象者を大幅に拡大(複数人から1人、1人から3人等も対象)

現行の承継パターンは、「代表者から後継者のみ(1人から1人)」が対象ですが、特例では、承継パターンが拡大され、「複数人から1人」「1人から3人」への承継も対象になります。

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2. 経営環境の変化に応じた新たな減免制度の創設(承継後の負担の軽減)

特例承継期間経過後に、経営環境の変化を示す一定の要件を満たし、特例認定承継会社の株式を譲渡するとき、同社が合併により消滅するとき、あるいは同社が解散するときには、その時点の株式評価額で納税を再計算し、納税猶予税額の一部を減免する制度が設けられます。

3. 相続時精算課税制度の併用適用を拡充

前述(1)の「対象者を大幅に拡大」を受け、推定相続人以外の者への贈与について相続時精算課税の適用が認められます。相続時精算課税の適用範囲を拡大することにより、納税猶予が取り消されたときに過大な税負担が生じないようになります。


平成30年度税制改正 特例事業承継税制の創設 Part2平成30年度税制改正 特例事業承継税制の創設 Part2

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