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「資産活用通信2017年9月号」を発行しました

特集記事は、「面倒な相続手続を簡素化「法定相続情報証明制度」」です。

「法定相続人が誰か」を登記官が証明

近年、不動産の所有者が亡くなった際に、相続登記(所有権の移転登記)が未了のまま放置されている不動産が増加し、これが「空き家」や「所有者不明土地」の一因となっていると問題視されています。

相続手続では、相続関係を証明するために戸籍関係書類の束を、登記所や金融機関に、その都度、提出する必要があり、預金口座が複数ある場合は、その手続が大変でした。

新たに始まった「法定相続情報証明制度」は、戸籍関係書類の束に代えて、法務局から交付される「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」(以下、「一覧図の写し」)を、登記所や金融機関等に提出することで、相続手続の負担軽減を図る制度です。(図表1)

「一覧図の写し」は、「法定相続人が誰か」を登記官が証明した書類ということになります。

旧制度と新制度の比較(イメージ図)

ただし、相続に関する基本的なものにのみ対応し、遺産分割協議や相続放棄等があった場合は、別途、遺産分割協議書等の書類の提出が必要なのでご注意ください。

本制度は、遺産に不動産がなく、銀行預金だけの場合でも利用が可能ですが、預金等の払戻しについて「一覧図の写し」で良いかどうかは、金融機関によります。大手銀行や一部の地銀は、制度に対応しているので、金融機関に確認しましょう。

申出の手続は税理士による代理も可能

「一覧図の写し」を取得するには、相続人を代表して相続手続する人が、法務局へ申出を行いますが、税理士や司法書士等に申出の代理を依頼することもできます。

申出には、戸籍謄本などの必要書類の他、故人(被相続人)及び戸籍から判明する法定相続人を一覧できる「法定相続情報一覧図」を作成し提出します。登記官は内容を確認し、認証文付きの「一覧図の写し」を交付します。

「一覧図の写し」は、無料で必要な通数の交付を受けられます。

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