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「資産活用通信2018年1月号」を発行しました

特集記事は、「いよいよ確定申告シーズンに突入!」です。

年に一度の機会のため、準備も怠りがちとなり、申告期限ギリギリであたふたといったことのないよう、対象となる方は、申告資料の準備と確認をしましょう。

●2017年分の所得税確定申告   2018年2月16日から3月15日まで

医療費控除、寄付金控除、ローン控除など対象となる項目があれば、遠慮なく申告しましょう。特に、医療費であれば、生計を一(家計のお財布が一緒の方)にするケース(同居の配偶者、子どもなど収入があるケース)では収入が多く、源泉所得税の多い方に集中して医療費控除をとりましょう。還付税額が最大となります。

 ※還付申告をされるなら、早めがお得です。早く申告をしておけば、還付される時期も早くなります。

●2017年分の贈与税の申告     2018年2月1日から3月15日まで

両親や祖父母などから、昨年1月から12月までに贈与を受けた額の合計が110万円(贈与税の非課税限度)を超えるケースでは、もらった方(受贈者)ごとに贈与税の申告と納税が必要です。

つぎの資料は申告書作成に必要となりますので、ご留意ください。

 ・2ヶ所以上からの給与所得がある場合・・・・・・源泉徴収票(発行者:給与の支払者)

 ・株式の売買などがある場合・・・・・・・・・・・年間取引報告書(発行者:証券会社)

 ・医療費控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・領収書(発行者:病院や薬局)

 ・生命保険料控除・・・・・・・・・・・・・・・・支払保険料の証明書(発行者:生命保険会社)

 ※ 申告を怠ると無申告加算税という厳しいおまけもついてきますので、ご注意を!

年収2千万円以下のサラリーマンは年末調整があるので、原則、確定申告は必要ありません。また、年400万円以下の厚生年金などの公的年金所得者は、所得税の還付を受けるケースを除き、原則、所得税の申告は不要です。(住民税の申告は必要となるケースも)こうした確定申告手続きが必要ない方でも、

  ★保険の満期金を受け取った、

  ★医療費控除をとりたい、

  ★株式などの譲渡損(3年繰越可能)を繰越しておきたい、

  ★不動産を売って利益が出たようなケース

などでは確定申告が必要になりますので、お忘れなく!

出典:43NAVI(株)コンサルティング・アルファ

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