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「資産活用通信2018年12月号」を発行しました

特集記事は、「1月13日から施行!「自筆遺言」が変わります」です。

1. 遺言書に添付する財産目録はパソコン作成が可能になります

遺言とは、人が自分の死後、その効力を発生させる目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示です。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、いずれも、民法の定める一定の方式に従って作成されなければ、法律上の効果は生じません。

遺言のうち自筆証書遺言は、自分一人でいつでも作成できるため、広く一般に利用されていますが、従来の民法では、自筆証書遺言を作成するには、添付する財産目録を含め、全文を自書しなければならず、財産が多数ある場合の負担は相当なものでした。

改正後は、自筆証書遺言に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記事項証明書など、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができる ようになり、作成時の負担軽減が図られます。

ただし、目録等のすべての頁に署名・押印が必要です。

2. 法務局で遺言書が保管可能になります

従来の民法では、遺言の保管方法について特に定めがなく、自筆証書遺言は自宅で保管されることがほとんどでした。

そのため、次のような問題がありました。

このような問題に対処し、自筆証書遺言を利用しやすくするため、新たに遺言書保管法が創設され、封をしていない自筆証書遺言を法務局で保管する制度が整備 されました。

遺言者本人が、遺言書を法務局に持参し、本人確認を受けた後、法務局において、遺言書とともに、画像データとして保管されます。

保管後に、遺言者本人は、いつでも、この遺言の内容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすることができます。

遺言者の死亡後には、相続人や受遺者は、遺言書の閲覧、データ保管された遺言書の画像情報等を証明する書面の交付を請求することができます。

また、遺言書の閲覧がなされた場合、又は遺言書の画像情報等を証明する書面が交付された場合、遺言書が保管されている旨が他の相続人に通知されます。

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