skip to Main Content

横浜・神奈川で税務・相続・贈与・譲渡・会社設立の

ご相談は、ベイヒルズ税理士法人へ。

資産活用通信2019年4月号「個人事業者の事業承継を税制面から支援~事業用資産の相続税・贈与税が実質ゼロに!~」を発行しました

特集記事は、個人事業者の事業承継を税制面から支援~事業用資産の相続税・贈与税が実質ゼロに!~です。

病院・診療所、農業の承継に役立つ

個人事業者の事業承継においては、相続税の基礎控除、事業用小規模宅地の特例、相続時精算課税制度などが活用されてきました。新たに創設された「個人版事業承継税制」は、経営承継円滑化法の認定を受けることで、事業用の土地に加えて、事業用資産である機会・装置、車両運搬具などの一定の減価償却資産を対象に、それらに係る相続税や贈与税の全額を納税猶予とする制度です(既存の事業用小規模宅地の特例との選択制)。

この制度は、10年間の期間限定で、2019年1月1日から2028年12月31日の間に行われる相続又は贈与が対象になります。

病院・診療所や農業、酒蔵、税理士などの士業をはじめ、土地・建物・機械設備が高額な事業者が活用しやすいといわれています。

後継者の要件と承継パターン

後継者は、原則として、先代経営者が営む事業に係る事業用資産のすべて(100%)を取得し、事業を継続することが必要です。

 

 

◎対象となる事業用資産

●土地(400m^2まで)

●建物(800m^2まで)

●機会・器具備品(診療機器、工作機械、パワーショベル等)

●車両・運搬具

●生物(乳牛等、果樹等)

●無形償却資産(特許権等)

(注)いずれの資産も青色申告書の貸借対照表に計上されているものに限ります。

納税猶予を受けるための手続きの流れ

(1)承継計画の作成

2019年4月1日から2024年3月31日までの5年以内に、「承継計画」を作成し、都道府県に提出します。「承継計画」には、税理士などの認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて、事業用資産の承継前後の経営見直し等を記載する必要があります。

(2)青色申告の承認

先代事業主は相続開始前において、後継者は相続開始後において青色申告の承認を受けていなければなりません。

(3)相続・贈与の実行

2028年12月31日までに、実際に相続又は贈与を行います。

相続税の申告期限から3年毎に「継続届出書」を税務署に提出します。

(4)猶予税額の免除

後継者が亡くなるまで、承継した資産を保有し、事業を続ければ納税が免除されます。

経営悪化などによって廃業する場合には、その時点の資産額で贈与・相続税額を再計算し、納税することになります(承継時との差額は免除される)。

PDFダウンロードはこちら

Back To Top