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「FP通信2018年12月号」を発行しました

特集記事は、iDeCoと企業型確定拠出年金です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは

自分で作る年金制度で、加入者が毎月一定の金額を積み立て、定期預金・保険・投資信託といった金融商品で自ら運用し、60歳以降に年金または一時金で受け取ります。平成29年から専業主婦、会社員、公務員等多くの人が加入できるようになり、平成28年12月時点で約30万人だった加入者数は平成30年10月時点で約107万人(イデコ公式サイトより)となるなど、少子高齢化、将来の公的年金の不安の中、とても注目されている制度です。

3つの税制優遇メリット

(1)掛金が全額所得控除されます。

 確定拠年金の掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、課税所得額から差し引かれることで所得税・住民税が軽減されます。

(2)確定拠出年金制度内での運用益が非課税となります。

 金融商品の運用益は課(源泉分離課税20.315%)対象となりますが、確定拠出年金内の運用商品の運用益については、非課税扱いとされています。

(3)受給時に所得控除を受けられます。

 受給年齢到達して確定拠出年金を一時金で受給する場合は「退職所得控除」、年金で受給する場合は「公的年金等控除」の対象となります。

「選択制」企業型確定拠出年金

厚生年金に加入していれば確定拠出年金の企業型を導入することができます。企業型というと全社員強制加入というイメージがありますが、「選択制」といって希望者のみ加入というタイプがおすすめです。

選択制のメリット

iDeCoの3の税制メリットは残しながら、次のようなメリットがあります。

(1)掛金の負担が社員自身なので新たな費用を負担することなく企業年金制度を導入できます。

(2)給与から負担した掛け金は社会保険の算定基礎にはいらないので社会保険料の負担の軽減になる(※社会保険料は標準報酬月額の等級が変わらなければ負担の増減はありません)。

(3)iDeCoの掛け金の上限は会社員の場合は23,000円ですが、選択制の場合は55,000円まで積立することができます。

「選択制」企業型のデメリット

(1)手数料が会社負担です。(従業員からするとメリットですが・・・)

(2)標準報酬が減るので手取りは増えますが、これを計算の基礎にする出産手当金や傷病手当金、失業手当、遺族年金、将来の厚生年金等の受け取りが減ってしまいます。

「選択制」企業型の注意点

法人の期中において導入をした場合、会社役員は定期同額給与に該当しなくなりますので、導入のタイミングや役員報酬と拠出額の設定は事前に検討しておきましょう。
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