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代表ブログ「認定経営革新等支援機関」

経営革新支援機関とは、平成24年8月施行の中小企業経営力強化支援法で創設されたものです。

もとはといえば、バブル崩壊により中小企業の経営が大きく悪化し、金融機関の貸し渋り、貸しはがしによる倒産を防止するために、金融円滑化法により融資支援やリスケを、国は政策として推し進めました。

ただし、実現可能な「経営改善計画」を策定できれば不良債権としてはみなさない、というルールを守ることが条件でした。

ところが、現実にはこの計画書はまともに提出されずに、提出されても金融機関担当者が作成したのが実情でした。ですが金融機関も、組織的にもマンパワー的にも十分対応ができなかったのが現実でした。

そこで平成25年に金融円滑化法の期限が来ることから、経営改善計画の策定を浸透させるべく認定支援機関の制度がスタートしたのです。

この認定基準として、中小企業の財務内容等の経営状況の分析や事業計画の策定支援・実行支援を適切に実施する観点からいくつかのものが挙げられています。

まず第一に、税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していることとして、具体的な例示がされています。そして税理士法人、税理士、弁護士法人、弁護士、監査法人、公認会計士、中小企業診断士、金融機関が順番に挙げられています。

この順番にありますように、実際は税理士法人、税理士を念頭に置いての支援機関ということです。金融機関はすべて登録されていますが、現状約35,000の認定機関の内、80%は税理士法人、税理士です。

このように税理士法人、税理士といった会計事務所は、国から経営革新支援機関として大きな役割を期待されていることが分かります。現在では、これだけでなく、さらなる活躍を期待されているのです。これについては、次回にでもお話しします。

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