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留保金課税

以前、同族会社の留保金課税という制度がありました。非同族の会社というと上場会社が典型です。

こうした会社は株主要求があり、配当せざるを得ないのに対し、同族会社は株主=役員ですから、

配当まで行うと、2重課税になりますので、会社内部に利益を留保することが十分あり得ました。

 そこで国税庁は、同族会社が会社内部に利益を留保しすぎると、非同族会社と比べ不公平であるとして、

一般の法人税の他に、特別に留保金課税を課したわけです。

 しかし、バブル崩壊後の企業業績悪化に伴い、現況にそぐわないとして、この制度は休止され、

現在に至っています。

 ところが最近政府は、上場企業が過去最高水準の収益を上げながら設備投資をせずに、内部留保に

偏っているとして、内部留保に課税をする考えを示しています。

 これが中小企業のほとんどである同族会社に影響があるかは、まだわかりませんが、バブル崩壊で

業績が悪化して、銀行融資が受けられず、あるいは貸し剥がしにあった経験から、自己資金を増やすために

内部留保に努めたわけですから、これにまた課税をするというのは、いかがでしょうか。

 上場企業にならある面では納得できますが、中小企業にまで派生することは納得しかねるところです。

国は何かあると、すぐ課税に持っていこうとしている一端を垣間見た思いでした。

留保金課税|同族会社留保金課税|同族会社

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