skip to Main Content

横浜・神奈川で税務・相続・贈与・譲渡・会社設立の

ご相談は、ベイヒルズ税理士法人へ。

経営通信2021年6月号「確認しておきたい 追加融資と借入金返済への備え」

確認しておきたい 追加融資と借入金返済への備え

現在の借入状況を確認し、追加融資、借入金返済に備えよ

(1) 借入状況、返済予定を確認しよう

昨年は、新型コロナ対応融資をはじめとする資金繰り支援策を活用して、多くの企業が資金調達を図りました。
しかし、コロナ禍の長期化によって、追加融資が必要な事態を想定するとともに、既存借入金の返済開始時期や返済原資についても確認が必要となります。

(2) 追加融資は、今後、厳しくなることを想定しよう

今後は、新型コロナの影響が理由であっても、審査が難しくなることが予想されます。すでに企業の借入額は増加しており、金融機関は、すでに融資した分を含め、追加融資分がきちんと返済されるかどうかを慎重に検討します。
企業としては、追加融資の資金使途と必要資金額、返済可能性について資料を添えて説明することが必要になってきます。

(3) 資金繰り表、経営計画、月次試算表の提出が重要になる

金融機関への説明資料としては、直近の試算表、直近と前年同月の売上高の資料のほか、資金繰り表を作成しましょう。
必要資金額については、資金繰り表を使って具体的に説明しましょう。
返済可能性については、今後の売上改善の見通し、売上・収益の具体的な改善策を根拠として示す必要があります。それには、経営計画書を策定し、それをもとに説明をすることが大事です。
今後の資金繰りに備えて、メインバンクや政府系金融機関などへ早めに相談するとともに、取引先金融機関には、決算書や月次試算表をタイムリーに提供する体制を整えましょう。

日本政策金融公庫による新型コロナ関連対応融資

日本政策金融公庫による主な融資制度としては、既存の「セーフティネット貸付」のほか、新型コロナの影響を受けた事業者を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」などがあります。本年1月22日から、「直近2週間以上」等の売上減少の実績で比較できるよう要件の緩和が行われ、利下げ限度額も拡充されました。
なお、政府系金融機関における実績無利子・無担保融資は、本年前半までの予定です。

危機関連保証は、指定期間を6月30日まで延長

「危機関連保証」は、全国の中小企業・小規模事業者の全業種を対象に、信用保証協会が通常の保証(一般保証)枠やセーフティネット保証枠(4号・5号)とは、別枠(2.8億円)で原則として100%保証する制度です(都道府県によって取り扱いが異なるため確認が必要です)。
なお、セーフティネット保証(5号)、危機関連保証は、指定期間が令和3年6月30日まで延長されています。

出典:TKC事務所通信

PDFはここからダウンロード

Back To Top