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資産活用通信2020年1月号「所得税確定申告の注意点 Part1」

所得税確定申告の注意点 Part1 ~こんな収入の申告漏れはありませんか?~

1.役員と会社との取引から生じる個人収入
社長をはじめ役員が会社から支給される給与が年間2,000万円以下の場合は、年末調整を行えば、基本的には確定申告をする必要はありません。しかし、同族会社の役員がその同族会社から給与の他に、以下のような収入を受け取っている場合には、それが少額であっても確定申告が必要になります。

❶会社に賃貸している不動産の賃貸料
役員の自宅の一部を会社の事務所などにして、会社から賃貸料を受け取っていれば、不動産所得として確定申告が必要です。
自宅が共有の場合は、共有者ごとに持分割合で按分して申告する必要があります。
❷会社に貸付けている金銭の利息収入
役員から会社への金銭貸付けについて、利息を受け取っていれば、雑所得として確定申告が必要です。

2.生命保険契約等の満期保険金などの収入
生命保険会社等から満期保険金や解約返戻金などを受け取った場合は、一時所得として確定申告が必要な場合があります。
生命保険契約等の契約者(保険料負担者)と満期保険金の受取人が同一人でない場合は、贈与税として申告が必要になります。(図表)

3.投資に係る収入
株式投資やFX取引などの収益については、確定申告が必要な場合があります。
(1)上場株式等
上場株式等の譲渡や配当による収益は、次のような場合、確定申告が必要です。

◎「源泉徴収なしの特定口座」における譲渡による収益が20万円超である。
◎譲渡損失を翌年に繰り越す。
◎配当と上場株式等の譲渡損失を通算する。
◎配当控除を受ける。

(2)FX取引や仮想通貨の取引など
FX取引(外国為替証拠金取引)や仮想通貨(暗号資産)の取引による損益は、確定申告が必要な場合があります。
所得金額は、取引業者が交付する年間取引報告書等を基に計算します。

4.資産の譲渡による収入
不動産や金などの資産を売却した場合にも原則として確定申告が必要です。
マイホームを売却して3,000万円の特別控除の特例や譲渡損失を他の所得と通算する特例などを受ける場合には、確定申告が必要になりますので注意しましょう。

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