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資産活用通信2020年2月号「所得税確定申告の注意点 Part2 ~こんな収入の申告漏れはありませんか?~」

所得税確定申告の注意点 Part2 ~こんな収入の申告漏れはありませんか?~

収入がないのに申告しなければならないもの

① 個人事業者の自家消費
自家消費とは、事業のために仕入れ又は製造した商材等を自身の生活のために消費することです。販売用資産などの自家消費は、現金等の収入を伴いませんが、次のいずれか高い金額を収入に計上する必要があります。
◎仕入金額(製造原価)
◎売値の70%

② 預かった敷金や保証金の償却
アパートを賃貸し、入居者の退去時に、部屋の原状回復費用と、預かっていた敷金を相殺した場合は、次のように別々に計上することになります。
◎原状回復費用→「修繕費等」として計上

③ 消費税の益税等
個人事業者が、消費税の経理処理について税抜経理を採用している場合に発生した益税もその発生した年の収入に計上しなければなりません。

◆参考◆ 確定申告で還付を受けられる場合があります

① 医療費控除
昨年1年間に支払った医療費について、確定申告をすれば、医療費控除が受けられる場合があります。すでに年末調整を行った人も、確定申告をすれば控除を受けることができます。申告には、領収証の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です(領収証は5年間保存)。明細書には、医療を受けた人・病院・薬局ごとに合計して明細を記載しますが、協会けんぽ等から交付を受けた「医療費のお知らせ」(注)などを添付すれば、明細の記載が不要になり、総合計額のみの記載でよいことになります。
(注)「医療費のお知らせ」には、ドラッグストア等で購入した市販薬の明細は記載されませんので、その分は「医療費控除の明細書」にその明細を記載する必要があります。
◎医療費控除(限度額200万円)=支払った医療費の合計額-入院費給付金・高額療養費等-10万円※
※総所得金額等額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

② 災害や盗難による損失控除
震災、風水害、雪害などの自然災害、火事などにより自宅や家財、自家用車に損害を受けた場合、盗難や横領により金品を失った場合などで、一定の損害額が生じている場合には、雑損控除の適用を検討しましょう。

③ 株式配当を受けている場合
株式配当については、10万円以下(年1回の配当の場合)であれば「確定申告しない」という選択が可能ですが、あえて「確定申告する」ことにより配当控除という税額控除の適用を受け、20.42%の税率で源泉徴収された所得税等の一部について、還付を受けられる場合があります。

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