新型コロナ関連 支援制度
2021年1月25日時点の新型コロナ関連支援制度情報をまとめました。
※情報が更新されている可能性があります。最新の情報は各ホームページでご確認ください。
協力金・給付金・助成金
制度 |
概要 | 協力金・給付額・助成額 |
管轄 |
家賃支援給付金 |
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。 【要件】 ※①②③すべてを満たす事業者 ①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者 ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。 ②5月~12月の売上高について、 ・1か月で前年同月比で50%以上減少または、 ・連続する3か月の合計で前年同期比30%以上減少 ③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い” |
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍。 法人に最大600万円、個人事業主に最大300万円を一括支給。 |
経済産業省 |
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「2020年1〜3月に創業・新規開業された方」「2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方」および「前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方」 | 経済産業省 | |
持続化給付金(1) |
ひと月の売上高が前年同月比▲50%以上になっている場合 | 法人:200万円 個人事業主:100万円 ※給付上限:前年の総売上-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月) |
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持続化給付金(2) |
「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」 ※業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります 【要件】 ①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある(確定申告で事業収入としていた事業者は現行制度でも申請できます) ②今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している ③2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない |
個人事業主:100万円
前年の収入-(対象月の収入×12ヵ月) |
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持続化給付金(3) |
「2020年1月~3月の間に創業した事業者」 【要件】 創業月から3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者(法人・個人事業者)が対象 |
個人事業主:100万円 法人:200万円今年1月から3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6 |
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新型コロナウイルス感染症 |
5月18日以降の「横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資制度で50万円以上、500万円以下の融資を受けた場合 | 1事業者につき、一律10万円交付 | |
雇用調整助成金 |
清算指標要件(ひと月の売上高又は生産量が前年同月比▲5%以上)等の要件をクリアした事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度 | 上限15,000円/日 (教育訓練加算額) 中小企業2,400円 大企業1,800円 |
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雇用調整助成金 |
小規模事業主(従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主)の方については、支給申請が以前よりも簡単になりました | ||
小学校休業等対応助成金 |
令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に、子の保護者である労働者に、年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成 | 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 (上限15,000円/日) |
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働き方改革推進支援助成金 |
2月17日かから5月31日の実施期間中に特別休暇の規定を整備した中小企業事業主に対し、対象の取組を助成する制度 | 1企業あたり 50万円 | |
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 |
令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に、妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇制度を整備・周知し、5日以上取得させた事業主に対する助成 | 対象労働者1人当たり5日以上20日未満:25万円 以降20日ごとに15万円加算(上限100万円) 1事業所20人まで |
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両立支援等助成金 |
介護のための有給の休暇制度(所定労働日の20日以上取得できる制度)を整備・周知し、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに5日以上取得させた中小事業主に対する助成 | 対象労働者1人当たり 5日以上10日未満:20万円 10日以上:35万円 1中小事業主5人まで |
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新型コロナウイルス感染症 |
5月7日から5月26日までの休業要請等に協力し、また自主的に休業等をされた場合 | 1事業者あたり 10万円 | |
新型コロナウイルス感染症防止拡大協力金(第3弾) | 12月7日から12月17日までの間、夜間営業時間の短縮に協力した事業者 | 1店舗あたり最大22万円 ※時短営業の開始が遅れた場合、「要請に応じた日数×2万円」を交付。 ※時短営業を開始した日から、17日まで連続して時短営業することが必要。 対象地域: 横浜市、川崎市 対象施設:酒類を提供する飲食店及び カラオケ店 ※通常の営業時間が朝5時から夜22時までの店舗は対象外 |
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新型コロナウイルス感染症防止拡大協力金(第4弾) | 令和2年12月18日から令和3年1月11日までの間、夜間営業時間の短縮に協力した事業者
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①【対象店舗】が 22 時まで時短営業した場合 ⇒日数×4万円(最大 100 万円) ②【対象店舗】が追加要請期間中(1月8日~11 日)、20 時まで時短営業した場合 ⇒①の金額に加えて、追加要請期間中に 20 時まで時短営業した「日数×2万円」を 追加(100 万円+8万円=最大 108 万円) ③上記①に該当せず、【令和3年1月4日に新たに時短要請の対象となった店舗】 が追加要請期間中(1月8日~11日)、20 時まで時短営業した場合 ⇒日数×2万円の協力金を交付(最大8万円) 時短営業開始日から、令和3年1月11日まで連続して時短営業することが必要。 |
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新型コロナウイルス感染症防止拡大協力金(第5弾) | 令和3年1月12日から2月7日までの間、夜間営業時間の短縮に協力した事業者 ※5時から 20 時までの時短営業(酒類の提供は 11 時から 19 時まで) |
1店舗あたり最大162万円 ※時短営業の開始が遅れた場合、「要請に応じた日数×6万円」を交付。 ※時短営業を開始した日から、2月7日まで連続して時短営業することが必要。 |
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働き方改革推進支援助成金 |
令和3年1月8日から1月29日の実施期間中にテレワークを新規導入する中小企業主に対し、対象の取組を助成する制度 | 補助率:2分の1 (1企業あたり 上限100万円) |
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補助金
制度 |
概要 |
補助額 |
管轄 |
神奈川県テレワーク導入促進 |
新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、在宅勤務等のテレワークの導入に取り組む県内の中小企業者等に対し、その取組に係る経費を補助 | 上限40万円 | |
事業再構築補助金 ※第3次補正予算成立後のため詳細は未定 |
ウィズコロナの時代に対応し、従来の事業の継続が難しくなった中小企業に対し、業務転換や事業の再構築を促す制度。 例えば、飲食店がデリバリー専門店に転換、メーカーが自社技術を応用して需要が高い医療機器の製造に新規参入などを想定し、業務転換や規模の拡大、新分野への進出などを補助の対象。 |
100万円~6,000万円 ※中小企業基本法で定める中小企業を超える規模になった場合は 上限1億円 |
詳細は未定 |
神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金 |
①非対面ビジネスの経費を補助・感染防止対策の経費を補助テイクアウトやネット通販・デリバリーサービスの月会費・登録料・容器代等に掛かる経費 つい立、ビニールカーテンの取り付け、マスク、消毒液等の購入に掛かる経費 |
上限100万円 | |
同上 |
②ITサービス導入事業 WEB会議システム、会計ソフトの導入等に掛かる経費 |
上限100万円 | |
同上 |
③設備の導入経費を補助 個包装のラッピングの設備、搬送用ロボットの導入等に掛かる経費 |
上限200万円 | |
持続化補助金 |
特別枠(類型A)「サプライチェーンの毀損への対応 特別枠(類型B)「非対面型ビジネスモデルへの転換」 特別枠(類型C)「テレワーク環境の整備」 |
上限100万円 ※【事業再開枠】+最大50万円 |
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ものづくり補助金 特別枠 |
新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援 ※特別枠の場合、広告宣伝・販売促進費も対象 |
上限1,000万円 ※【事業再開枠】+最大50万円 |
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IT導入補助金 特別枠【C類型】 |
IT導入補助金ツール導入による業務効率化等を支援 ※パソコン、タブレット等ハードウェアについて、1年分のレンタル導入費の補助も対象 |
30~450万円 | |
中小企業の「新しい生活様式」 |
保健衛生対策や3密対策、新しいビジネス展開など、新しい生活様式に対応するための設備導入や工事に施した経費を補助 | 法人:上限30万円 個人事業主:15万円 |
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神奈川県経営資源引継・ |
新型コロナウイルス感染症の影響により親族以外の第三者から事業承継を行った事業者の方に対して、 事業承継前に譲渡企業の従業員だった方を引き続き雇用し、知的財産等の引継・事業再編等を行い、所定の要件を満たした場合、最大100万円の補助が受けられる |
100万円 (従業員1人あたり10万円、3月分とし、100万円を上限とする。) |
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依頼試験料の減免 |
新商品の耐久テストを、県立産業技術総合研究所で実施 | ― | 神奈川県 |
飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置 |
賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対し、賃料の支払いの猶予に応じるよう要請 | ― | |
令和2年度年度神奈川県商店街等再起支援事業費補助金 |
商店街内に消毒液の噴射スポットを作ったり、デリバリーのPR用WEBサイトやチラシの作成経費 | 15万円~300万円 | |
令和2年度神奈川県IoT導入支援事業費補助金 |
IoTを工場に導入することで、機器の「見える化」・遠隔操作・自動化を図り、省力化及び生産性向上を促進するために、無線通信ネットワーク環境を整備する事業 | 上限200万円 ※補助対象経費の下限額100万円 |
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小規模事業者設備投資助成金 |
小規模事業者(個人事業主を含む)が業務改善や生産性向上のために導入する、新たな設備等を導入する費用に最大10万円を助成 | 上限10万円 | |
令和2年度 |
横浜市内の中小企業者が行う生産性の向上に資する設備投資に対し、経費の一部を助成 【市内事業者】 上限800万円、助成率30% (対象経費のうち2,000万円を超える分は20%) 【市外事業者】 上限800万円、助成率10% |
上限800万円 |
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融資
制度 |
概要 |
融資上限額 |
窓口 |
新型コロナウイルス対策融資 |
医療・福祉事業を行う事業所専用の融資制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年2月以降の売上または稼働率が概ね5%以上低下している月のある事業所が対象となります。法人の場合は代表者の連帯保証を不要とすることも可能です。 | 診療所:4,000万円 福祉:6,000万円 病院:10,000万円 |
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新型コロナ特例リスケジュール |
新型コロナウイルスを原因とする業況悪化により銀行借入をリスケジュールする場合、銀行への資料作成・交渉等をサポートしてもらうことができます。銀行によっては通常のリスケジュールよりも有利な取扱いとなります。 | 中小企業再生支援協議会 | |
新型コロナ対策資本性劣後ローン |
本制度で調達した資金は財務評価上、自己資本として扱うため金融機関等からの評価を良化することができます。(無担保・無保証人) | 日本政策金融公庫 国民生活事業:7,200万円 日本政策金融公庫 中小企業事業:7億2,000万円 |
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同上 |
同上 | 商工中金:7億2,000万円 | |
新型コロナウイルス感染症 |
最近1か月の売上高が前年比又は前々年比 ▲5% ※前年との比較ができない新設法人の方は、ベイヒルズへお問い合わせください。 |
中小事業6億円 国民事業8,000万円 |
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特別利子補給制度 |
中小:売上高▲20% 小規模:売上高▲15% 個人:売上高要件なし |
中小事業2億円 国民事業4,000万円 |
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危機対応融資 |
最近1か月の売上高が前年比又は前々年比 ▲5% ※前年との比較ができない新設法人の方は、ベイヒルズへお問い合わせください。 |
6億円 | |
特別利子補給制度 |
中小:売上高▲20% 小規模:売上高▲15% 個人:売上高要件なし |
2億円 | |
危機関連保証 |
売上高▲15% 直近1か月(前年同期比)かつ直近1か月+今後2か月 (前年同期比) ※市区町村長の認定必要 |
2.8億円(別枠) 無利子:4,000万円 |
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セーフティネット |
売上高▲20% 直近1か月(前年同期比)かつ直近1か月+今後2か月 (前年同期比) ※市区町村長の認定必要 |
2.8億円(別枠) 無利子:4,000万円 |
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税務
制度 |
概要 |
税目 |
適用対象・要件・期間 |
窓口 |
法人の申告 |
法人税及び消費税の申告・納付についても、申告・納付ができない、やむを得ない理由がある場合は、申請を行うことにより期限の個別延長が認められる |
法人税 |
【適用対象・期間】 令和2年2月1日から令和3年1月31日まで申告期限が到来する法人税及び消費税 |
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納税猶予 |
令和2年2月から納付期限までの一定の期間(1か月以上)において、事業収入が前年同期比概ね20%以上減少した場合、原則、1年間納税猶予が認められる |
国税 地方税 |
【適用対象・期間】 ・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するほぼすべての税目 ・なお、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を適用可 【要件】 令和2年6⽉ 30 ⽇、⼜は、納期限(申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限)のいずれか遅い⽇までに申請が必要 |
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欠損金の |
資本金1億円以下の法人に認められている青色欠損金の繰戻し還付について、資本金10億円以下の法人まで拡大 |
法人税 |
【適用対象・期間】 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用 |
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固定資産税の猶予、 |
建物および償却資産税の固定資産税・都市計画税について、納税が猶予、軽減される |
固定資産税 |
【納税猶予の要件】 令和2年2月~納付期限までの任意の1か月以上の収入が前年同期比概ね20%以上減少【軽減・免除の要件】 ・令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入が対前年減少率 ・50%以上減少:ゼロ ・30%以上50%未満:2分の1 |
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消費税の課税選択の変更特例 |
課税期間開始後における消費税の課税選択に係る適用の変更が可能 |
消費税 |
【要件】 以下の全ての要件を満たすもの ・ 今般の特例法の施行日(令和2年4月30日)以後に申告期限が到来する課税期間 ・ 新型コロナウイルスの感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間 の内、一定期間(一ヵ月以上の任意の期間)の収入が著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合 ・ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合 |
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個人の申告期限・ |
個人の確定申告について、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に受け付ける |
所得税 |
・申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」旨を付記 ・申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出⽇ |
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