新型コロナ関連 支援制度
2022年4月11日時点の新型コロナ関連支援制度情報をまとめました。
※情報が更新されている可能性があります。最新の情報は各ホームページでご確認ください。
協力金・給付金・助成金
制度 |
概要 | 協力金・給付額・助成額 |
管轄 |
事業復活支援金
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2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。 (事業規模・売上減少率に応じて異なります。)【算出式】 給付額=(基準期間※1の売上高)-(対象月※2の売上高)×5※1 2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。 ※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月 |
①売上が50%以上減少した場合 【法人】 ・年間売上高1億円以下 :100万円 ・年間売上高1億円超~5億円 :150万円 ・年間売上高5億円超 :250万円【個人事業主】 ・最大50万円②売上が30%以上50%未満減少した場合 【法人】 ・年間売上高1億円以下 :60万円 ・年間売上高1億円超~5億円:90万円 ・年間売上高5億円超 :150万円 【個人事業主】 ・最大30万円 |
経済産業省
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雇用調整助成金 (緊急対応期間令和4年3月1日から令和4年6月30日の特例措置) |
生産指標要件(ひと月の売上高又は生産量が前年同月比▲5%以上)等の要件をクリアした事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度 業況特例・地域特例あり |
原則上限 9,000円/日
業況特例・地域特例 |
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雇用調整助成金 (小規模事業主) |
小規模事業主(従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主)の方については、支給申請が以前よりも簡単になりました | 厚生労働省 | |
小学校休業等対応助成金 (令和4年4月1日から令和4年6月30日の延長措置) |
令和4年4月1日から令和4年6月30日までの間に、子の保護者である労働者(雇用保険被保険者)に、年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成 | 上限 9,000円/日 | 厚生労働省 |
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(令和3年4月1日から令和5年3月31日) | 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇制度を整備・周知し、合計5日以上取得させた事業主に対する助成 ※令和4年4月1日以降の詳細は発表待ち |
1事業所1回限り:15万円 | 厚生労働省 |
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(令和3年4月1日から令和5年3月31日) | 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇制度を整備・周知し、合計20日以上取得させた事業主に対する助成 ※令和4年4月1日以降の詳細は発表待ち |
対象労働者1人当たり:28.5万円 1事業所5人まで |
厚生労働省 |
人材確保等支援助成金(テレワークコース) |
良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対する女性 | 機器等導入助成:支給対象経費の30% 目標達成助成 :支給対象経費の20% (生産性要件を満たすと35%) ※どちらの助成も以下いずれか低い金額が上限 ・1企業あたり100万円 ・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円 |
厚生労働省 |
※情報が更新されている可能性があります。最新の情報は各ホームページでご確認ください。
補助金
制度 |
概要 |
補助額 |
管轄 |
事業再構築補助金 |
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。 | 中小企業者等、 中堅企業等ともに 【従業員数20人以下】 100万円~2,000万円 【従業員数21~50人】 100万円~4,000万円 【従業員数51人以上100人】100万円~6,000万円 【従業員数101人以上】 100~8,000万円 |
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事業再構築補助金【大規模賃金引上枠】 |
多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援 | 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数 101 人以上】8,000 万円超 ~ 1 億円 |
中小企業庁 |
事業再構築補助金【回復・再生応援枠】 |
新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援 | 中小企業者等、中堅企業等ともに 【従業員数5人以下】100~500万円 【従業員数6~20人】100万円~1,000万円 【従業員数21人以上】100~1,500万円 |
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事業再構築補助金【最低賃金枠】 |
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援 | 中小企業者等、 中堅企業等ともに 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |
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事業再構築補助金【グリーン成長枠】 |
研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援 | 中小企業等100万円~1億円 中堅企業等100万円~1.5億円 |
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令和4年度神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金 令和4年4月1日~令和4年5月31日 ※下記に該当する事業者は申請できません。 |
新型コロナウイルス感染症の拡大や、原油価格・原材料価格の高騰、原材料の供給不足等の社会状況の変化に対応するため、事業に影響を受けている中小企業者等が、既存事業から新事業(新商品や新サービス、新たな生産方式)へとビジネスモデルの転換に取り組む費用の一部を補助します | 3.000万円 ※補助対象経費(税抜)100万円以上が対象 |
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持続化補助金【通常枠】 |
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度 | 補助上限50万円 | |
持続化補助金【賃金引上げ枠】 |
最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者 | 補助上限額200万円 | |
持続化補助金【卒業枠】 |
常時使用する従業員を雇用することで、小規模事業者の定義から卒業し、更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者 | 補助上限額200万円 | |
持続化補助金【後継者支援枠】 |
将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者 ※アトツギ甲子園とは、中小企業などの後継者たちが新規事業アイデアを競うイベント |
補助上限額200万円 | |
持続化補助金【創業枠】 |
創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者 | 補助上限額200万円 | |
持続化補助金【インボイス枠】 |
免税事業者がインボイス対応の事業環境整備を行うことに対し政策支援をするため、2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者に登録した事業者 | 補助上限額100万円 | |
ものづくり補助金【通常枠】 |
革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援 | 【従業員巣5人以下】100万円~750万円以内 【従業員数6人~20人】100万円~1,000万円以内 【従業員数21人以上】100万円~ 1,250万円以内 |
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ものづくり補助金【回復型賃上げ・雇用拡大枠】 |
業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援 ※応募締切時点の前年度の事業年度の課税所得がゼロであり、常時使用する従業員がいる事業者に限る |
【従業員巣5人以下】100万円~750万円以内 【従業員数6人~20人】100万円~1,000万円以内 【従業員数21人以上】100万円~ 1,250万円以内 |
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ものづくり補助金【デジタル枠】 |
DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援 | 【従業員巣5人以下】100万円~750万円以内 【従業員数6人~20人】100万円~1,000万円以内 【従業員数21人以上】100万円~ 1,250万円以内 |
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ものづくり補助金【グリーン枠】 |
温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援 | 【従業員巣5人以下】100万円~1,000万円以内 【従業員数6人~20人】100万円~1,500万円以内 【従業員数21人以上】100万円~ 2,000万円以内 |
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IT導入補助金【通常枠 A類型】 |
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とする | 30万円~150万円未満 | |
IT導入補助金【通常枠 B類型】 |
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とする | 150万円~450万円以下 | |
IT導入補助金【デジタル化基盤導入類型】 |
中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的とする | 5万円~50万円以下部分 ※PC等~10万円 レジ等~20万円 |
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IT導入補助金【デジタル化基盤導入類型】 |
中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的とする | 50万円超~350万円部分 ※PC等~10万円 レジ等~20万円 |
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飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置 | 賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対し、賃料の支払いの猶予に応じるよう要請 | ― |
※情報が更新されている可能性があります。最新の情報は各ホームページでご確認ください。
融資
制度 |
概要 |
融資上限額 |
窓口 |
新型コロナウイルス対策融資 |
医療・福祉事業を行う事業所専用の融資制度です。新型コロナウイルス感染症の影響で前年同期などと比較して減収若しくは利用者が減収又は自治体からの休業要請に対応等が対象となります。法人の場合は代表者の連帯保証を不要とすることも可能です。 | 福祉:0.4%(5年目まで無利子。代表者保証を不要とする場合は+0.05%) 医療:0.4%(5年目まで無利子。代表者保証を不要とする場合は+0.15%) ※令和4年4月1日現在の情報のため、詳細URLをご確認ください |
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新型コロナ特例リスケジュール |
新型コロナウイルスを原因とする業況悪化により銀行借入をリスケジュールする場合、銀行への資料作成・交渉等をサポートしてもらうことができます。銀行によっては通常のリスケジュールよりも有利な取扱いとなります。 | 中小企業再生支援協議会 | |
新型コロナ対策資本性劣後ローン |
本制度で調達した資金は財務評価上、自己資本として扱うため金融機関等からの評価を良化することができます。(無担保・無保証人) | 日本政策金融公庫 国民生活事業:7,200万円 日本政策金融公庫 中小企業事業:10億円 |
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同上 |
同上 | 商工中金:10億円 | |
新型コロナウイルス感染症特別貸付 |
最近1か月の売上高又は過去6カ月の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して 5%以上減少 ※業歴3か月以上1年1か月未満の場合 最近1ヵ月の売上高又は過去6カ月の平均売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高 (2)令和元年12月の売上高 (3)令和元年10月から12月の平均売上高 |
中小事業6億円 国民事業8,000万円 |
日本政策金融公庫 |
特別利子補給制度 |
中小:売上高▲20% 小規模:売上高▲15% 個人:売上高要件なし |
3億円 | 商工中金 |
危機対応融資 |
最近1か月の売上高又は過去6カ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が、前3年のいずれかの年の同期比5%以上減少 ※業歴3か月以上1年1か月満の場合 最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3ヵ月(最近1か月を含む)の平均売上高 (2)令和元年12月の売上高 (3)令和元年10月から12月の平均売上高 |
6億円 | |
特別利子補給制度 |
中小:売上高▲20% 小規模:売上高▲15% 個人:売上高要件なし |
3億円 | 商工中金 |
セーフティネット保証4号 |
売上高▲20% 直近1か月(前年同期比)かつ直近1か月+今後2か月 (前年同期比) ※市区町村長の認定必要 |
2.8億円(別枠) |
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税務
制度 |
概要 |
税目 |
適用対象・要件・期間 |
窓口 |
法人の申告 |
法人税及び消費税の申告・納付についても、申告・納付ができない、やむを得ない理由がある場合は、申請を行うことにより期限の個別延長が認められる |
法人税 |
個別指定による期限延長を申請する場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出してください。 | |
納税猶予 |
令和2年2月から納付期限までの一定の期間(1か月以上)において、事業収入が前年同期比概ね20%以上減少した場合、原則、1年間納税猶予が認められる |
国税 地方税 |
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することで、税務署長が指定した日まで期限が延長されます。 | |
欠損金の |
資本金1億円以下の法人に認められている青色欠損金の繰戻し還付について、資本金10億円以下の法人まで拡大 |
法人税 |
【適用対象・期間】 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用 |
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固定資産税の猶予、 |
建物および償却資産税の固定資産税・都市計画税について、納税が猶予、軽減される |
固定資産税 |
【納税猶予の要件】 令和2年2月~納付期限までの任意の1か月以上の収入が前年同期比概ね20%以上減少【軽減・免除の要件】 ・令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入が対前年減少率 ・50%以上減少:ゼロ ・30%以上50%未満:2分の1 |
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消費税の課税選択の変更特例 |
課税期間開始後における消費税の課税選択に係る適用の変更が可能 |
消費税 |
【要件】 以下の全ての要件を満たすもの ・ 今般の特例法の施行日(令和2年4月30日)以後に申告期限が到来する課税期間 ・ 新型コロナウイルスの感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間 の内、一定期間(一ヵ月以上の任意の期間)の収入が著しく減少(前年同期比概ね50%以上)した場合 ・ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合 |
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個人の申告期限・ |
新型コロナウイルス感染症の影響により、個人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます |
所得税 |
個人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められます。 |
※情報が更新されている可能性があります。最新の情報は各ホームページでご確認ください。