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経営力向上計画策定支援サービス

経営力向上計画とは?

中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、IT を活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます

経営力向上計画のメリットをご紹介します。

経営力向上計画策定支援サービス

メリット1

優遇税制の活用

◆即時償却・税額控除の適用◆

経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得し、指定事業として導入した場合、即時償却・税額控除を適用できます。

※1,500万円の設備投資の場合、取得価額1,500万円全額を損金算入、または最大150万円(取得価額の10%)を法人税・所得税から控除できます。
※中小企業経営強化税制(A類型、B類型)の適用には経営力向上計画の認定が必要です。(詳しくはお問合せください)

所得拡大促進税制で控除額増加◆

従業員の給与を前年度より増加させた場合、最大で増加額の25%を法人税から控除できます。

※役員等に支払った給与等は計算に含みません。
※2019年3月決算企業から適用になりました。

メリット2

資金調達の活用

◆日本政策金融公庫による低利融資◆

新事業活動促進資金を受けることで、政策公庫が掲げる基準金利に対し、-0.9%の設備資金の融資を受けることができます。

※融資を受けられない場合もあります。

◆信用保証協会の保証枠の拡大◆

中小企業者は、経営力向上計画の実行(※)にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、通常保証等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

※新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)に限られます。

経営力向上計画の策定は、ベイヒルズ税理士法人にお任せください

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