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経営通信2025年8月号「備えあれば、憂いなし 『税務調査』も怖くない! 3つの『備え』」

備えあれば、憂いなし「税務調査」も怖くない! 3つの「備え」

リスクや不安は、減らせる!? 日頃から意識しておきたい3つのこと

会社の税務調査(任意調査)は、そのほとんどが法人税・消費税申告書の内容の「確認」のために行われるもの。いきなり税務署の職員がやってきて、何日もかけて会社のすみずみまで調べ尽くす――といったケースは非常にまれです。「適正申告」を行っていれば、過度に心配する必要はありません。
加えて、日頃から次の3つの「備え」を実践していれば、税務調査にまつわるリスクや不安をより減らすことにつながります。

(1) 日々の「適時・正確」な記帳とその証拠書類(データ)をきちんと残しておく
「証拠なくして記帳なし」といわれる通り、 売上や費用にかかわる証憑書類は、時系列で整理・保存しておくことが大切です。加えて、 契約書や見積書、作業記録等、取引先との取引や作業にかかわる原始記録も、帳簿、決算書類とともに保存する義務があります。

(2) 月次決算を行い会計事務所による 「巡回監査」を受ける
 税務調査では、当該会社と顧問税理士(会計事務所)が、どれくらいの頻度でコンタクトをとっているか――について聞かれることがあります。これは、決算書・申告書の信頼性と、税理士の関与度合いとが密接に関係すると考えられているためです。
月次決算を行い、定期的に巡回監査を受けていれば、そうした質問にも安心して答えられるとともに、定期的に客観的な視点でチェックを受けていること = 経営の透明性が担保されていること」の証にもなります。

(3) 税理士法で定められた税理士による確認書面が申告書に添付されている
 税理士による確認書面とは、顧問税理士が決算書や申告書の作成過程でどのように検討・判断したのかを記載したものです。前記 (2) の巡回監査が行われた証として、また、顧問税理士がどの程度関与しているかを税務署へ開示する書類でもあります。
この書面が申告書に添付されていると、税務調査の事前通知前に顧問税理士が税務署職員に意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。その結果、税務調査が省略される場合があります(書面添付制度)。
税理士による確認書面を申告書に添付する書面添付制度は、突然の税務調査リスクを減らす、「あんしん」の制度ともいえます。

≪ 税務調査の流れ ≫
通常、調査官が会社を訪れ、代表者等から事業内容のヒアリングを行った後、申告内容と帳簿、書類等との確認が行われ、疑問点等について説明が求められます。必要に応じて棚卸資産の保管状況、工場の稼働状況等の現場確認等が行われます。調査終了時には申告内容の誤り等について調査結果の説明があります。

≪ よくある指摘事項 ≫
税務調査で指摘されやすい項目には、以下のようなものがあります。
▪ 売上や雑収入の計上漏れはないか
▪ 役員等の個人的支出を経費として計上していないか
▪ 外注費等の支出内容の相当性の検討、根拠を伴わない経費はないか
▪ 関係会社や役員、その親族との取引に問題はないか
▪ 帳簿の記載ミスや証憑書類の不備はないか
▪ 電子帳簿保存や電子取引データの対応漏れはないか
これらの項目に誤りや不備があると、修正申告や追徴課税等の対象となる場合があります。

≪  POINT !  ≫
▪ 税務署の無予告調査があったら、すぐに顧問税理士に連絡し相談しましょう。

▪ 調査官からの質問に対して、あやふやな説明をするのはやめましょう。取引先に取引内容の確認(反面調査)が行われることがあります。すぐにわからない時はよく調べて、後で回答するのが良いでしょう。

出典:TKC事務所通信

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