経営通信2025年11月号「2026年1月1日施行 『 取適法(とりてきほう)』 中小企業も注意と対応が必要です」
2026年1月1日施行 『 取適法(とりてきほう)』 中小企業も注意と対応が必要です
賃上げ原資の確保に向け「下請法」改正! 「取適法」(中小受託取引適正化法)へ
近年では、原材料費やエネルギーコスト、労務費が急激に増加しています。「コストアップした分、商品やサービスの値上げをしたい」と考えてはいるものの、取引先等との関係が気になって、なかなか価格転嫁できない―― という社長も多いのではないでしょうか。取引の立場上、得意先が提示する取引条件をそのまま飲んでしまうことが少なくない一方で、賃上げ機運の高まりと原資の確保、その 「板挟み」の状況にあります。
そこで、中小企業を含めたすべての事業者が、適切な価格転嫁等ができる取引環境の整備・定着等を目的として、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が改正され、「中小受託取引適正化法:取適法」に名称が変わります。
また、価格交渉や支払方法等に関する禁止行為や適用対象取引の追加・適用対象企業の拡大――等の見直しがなされました(図表)。
主な改正内容は、次の通りです。
(1) 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
業務委託先(受託者)からの価格協議の求めに応じない、必要な情報提供等を行わない―― 等、一方的な代金額の決定が禁止されます。
(2) 手形払い等の禁止
手形による代金の支払いや、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段の利用が禁止されます。
(3) 特定運送委託の追加
メーカーや卸売業者等の発荷主から運送事業者に委託する、「物品の運送の委託(特定運送委託)」が新たに規制の対象になります。
(4) 従業員基準の追加
委託者は「300人超(役務提供委託等は100 人超)」、受託者は「300人以下(役務提供委託等は100人以下)」の事業者が適用対象です。
(5) 用語の見直し
「親事業者」から「委託事業者」、「下請事業者」から「中小受託事業者」など、条文中の用語の見直しが行われます。
中小企業も「委託事業者」になる可能性 今のうちから対応を!
「従業員基準」が追加されたことで、今後、 中小企業は委託者と受託者、どちらの立場にもなる可能性があるということに注意が必要です。なお、違反行為があった場合の罰則規定(50万円以下の罰金等)も定められています。
今のうちから取適法の概要をつかむとともに、①取適法対象となる取引・取引先の確認 ②必要な書面等の準備 ③従業員への周知――などの対応をしておきましょう。

出典:TKC事務所通信

