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ご相談は、ベイヒルズ税理士法人へ。

小規模企業共済

小規模企業共済というと、個人事業主が掛けるものと思われていますが、法人の役員でも

掛けられることを知らない経営者も多くいます。

この制度は、常時使用する従業員が20人以下の個人事業主や法人の役員のリタイア後の

生活資金をサポートするものです。

この制度はとてもメリットがあります。まず掛金が所得税において全額所得控除が受けられることです。

これは月掛金限度額が7万円ですので、年間で84万円となります。

次に共済金の受け取りが退職所得扱いになりますので、退職控除を受けられた上、1/2課税になりますので

大きな節税になります。

また、万が一共済金受け取り前に亡くなったとしても、相続財産の退職金扱いになりますので、法定相続人

一人当たり500万円の非課税となります。

大きなメリットばかりですが、満額支払われるには、退職するときや事業廃止の場合などに限られますので、

安易に解約した場合は、受給額が少なくなるデメリットがあります。

 

これらのメリット、デメリットを勘案して加入を決めることになります。私自身は、毎月低額で加盟しています。

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