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「資産活用通信2018年4月号」を発行しました

特集記事は、「遺言書は変更するより、書き直した方が安心!」です。

遺言の取り消しはどうすれば?

◆自筆証書遺言の取り消しは

自筆証書遺言は、つぎの2つの方法で取り消せます。

●新しい遺言書を作成

「以前に書いた遺言書を取り消し(撤回)する」旨を記載した遺言書を新たに作成する方法です。

新たな内容は、その中に記載すればよいのです。

●自筆証書遺言を物理的に破棄

自筆証書遺言であれば、遺言書自体が消失すれば遺言の効力はすべて失われます。そこで、自筆証書遺言自体を焼却やシュレッダーにかけて物理的に破棄して、取り消し(撤回)を行う方法です。

◆公正証書遺言の取り消しは

新たに自筆証書遺言を作成して、以前の公正証書遺言(旧遺言)を取り消すこともできますが、相続の際に自筆証書遺言(新遺言)が見つからなければ元も子もありません。

公正証書遺言はその原本が公証役場に保管されますので物理的には破棄しても始まらず、確実に撤回するには公証役場で公証人立ち会いの下、新たに公正証書遺言書を作成して、旧遺言を撤回する必要があります。

◆遺言に書かれた財産を処分したケース

遺言書に記載した財産を売却などで処分してしまえば、遺言書がそのまま残されていても処分済みの財産は、事実上、遺言が取り消された扱いになります。

 処分しておらず、遺された財産だけ遺言が効力を発揮することとなり、相続人同士で不公平な結果が生じかねず、骨肉の争いを招きかねません。注意が必要です。

遺言内容の変更より、書き換えた方が無難!

遺言者の気持ちの変化ばかりでなく、相続人や経済環境の変化などに伴い、遺言を取り消す(撤回)よりもその時々で遺言の見直しとしての変更を選択される方が多いようです。作成済みの遺言を変更する場合は、新たに遺言を書き直すか、作成した遺言自体を変更する方法があります。

◆変更が少ない自筆証書遺言の変更は?

変更内容が少なければ直接その遺言書の文章の変更も可能で、その遺言書上の変更したい部分を特定して、変更後の内容を書き記せばよいのです。その際、日付、署名、押印は忘れないでください。それらのいずれかが欠けても無効になりますので、注意が必要です。

◆公正証書遺言や変更が多い自筆証書遺言の変更は?

新たに遺言書を作成しましょう。たとえば遺言書が2通あるケースでは、内容に違いが

あれば日付が新しい遺言書が優先されるので、新たに遺言を書き直せば問題ありません。

遺言書は書き方に問題がなければ常に作成日の新しい遺言が優先されますので、

作成日を書き直すことはとても重要な意味を持ちます。

遺言の撤回や変更に不備があると、どうなる?

遺言の取り消しや変更に不備があると、前の遺言の効力が生じます。取り消しや変更が無効となれば、遺言を作成していなかった時よりも相続で揉めるリスクが高まります。遺言の取り消し(撤回)、変更をするなら、公証役場で確実に有効な公正証書遺言を作成されることをお勧めします。公証人の手数料がもったいないですって!?それより相続争いを避ける方が大切では。

相続争いをなくしたり、財産分与をスムーズに行うために作成した遺言に不備があると、かえって問題を引き起こすリスクが生じます。前の遺言を取り消し(撤回)・変更するならより慎重な対応が欠かせませんね。

遺言書は変更するより、書き直した方が安心!遺言書は変更するより、書き直した方が安心!

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