skip to Main Content

横浜・神奈川で税務・相続・贈与・譲渡・会社設立の

ご相談は、ベイヒルズ税理士法人へ。

新型コロナ対策資本制劣後ローン

新型コロナ対策の政府の金融支援策の第2弾(新型コロナ対策資本性劣後ローン)が始動しました。

第1弾は、ご存じの緊急特別融資ですが、こちらが最初の資金繰りを支援するのに対し、第2弾の方は、融資ではあるものの、資本支援により、より中期的な再建を後押しする狙いがあります。

返済の必要のあるローンですが、融資額が資本とみなされるため、利用した企業は運転資金などの追加融資を他の金融機関から受けやすくなります。

【制度の特徴】
・返済期間が5年1か月、10年、20年のいずれかで、期限一括返済。 毎月の利息はあるものの、毎月の元本返済がありません。
・法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後します。
・金利は、公庫の場合、当初3年間は1.05%、その後は赤字の場合は同じ金利ですが、黒字の場合は3.4~4.8%と、業績に連動した利率や期限一括返済を採用しています。

取扱いは日本政策金融公庫と商工中金です。ただし、原則として、特に税理士等認定支援機関の指導による事業計画を策定し、かつ民間金融機関等との協調融資によって事業の発展・継続を図ることが必要となります。

当面の資金繰りが厳しいが、長期的に見て大きく黒字転換できる見込みがある企業は、一度検討してみる価値があると思います。

ベイヒルズ税理士法人も認定支援機関としてご支援しておりますので、詳しく知りたい方はお問い合わせください。

Back To Top