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FP通信4月号「新型コロナウィルスに関する生命保険・損害保険の保障と特別対応」

新型コロナウィルスに関する
生命保険・損害保険の保障と特別対応

新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染拡大は4/1時点で収束のめどがたっておらず不安が広がる一方です。この新型コロナウィルスになってしまった場合の保障について生命保険と損害保険にわけてまとめてみました。

生命保険の保障

※1 保険会社による。「所定の感染症を直接の原因として」とあっても、所定の感染症に新型コロナが含まれるかは各社の定義による
※2 保険によって入院日数の条件があると対象外の場合がある
※3 就業不能は一定の就業不能状態に該当しないので保障対象外

損害保険の保障

※4 傷害(けが)に該当しないため対象外
※5感染・治療開始が保険期間終了後72時間・死亡は30日以内の要件があるので、潜伏期間を考え るとあてはまらないケースがある
※6一般的には条件が厳しく対象外

上の表のとおり、生命保険会社の保険は支払いの対象の傾向で、損害保険会社の保険は対象外の可能性が大きいです。
この内容は一般的な保険契約の保障内容を表しておりますが、保険会社による違いや、特例の採用などによって保障の条件が変わる可能性があります。実際に保険の給付を検討されるときは、各保険会社や専門家にお問合せ下さい。

生命保険会社の特別対応

新型コロナウイルスの影響で保険料支払いが厳しくなってしまった加入者等のために、特別な対応を用意しています。保険会社によって内容は異なりますが、主だった特別対応についてまとめてみました。

保険金の請求に関する特別処置

保険金・給付金等の請求に必要な書類を一部簡易的にして、迅速に受け取れる体制にしています。

保険料の払込猶予

保険料の払い込みが困難な場合は、契約者が申し出れば払込猶予期間を延長できます。

※保険料の支払いが免除ではないので要注意

生契約更新の手続き期間延長

契約の更新日が来てしまうが、更新手続きが困難な場合は手続きの期間を延長できます。

契約者貸付の利息免除

個人や法人の資金繰りを支えるために契約者に一時的な資金を貸し出す制度で新規で借りる場合、貸付金利を0.0%(利息免除)にします。

※保険の種類によっては対象外

新型コロナウイルスの感染拡大で様々な影響を受けることになると思いますが、このような特別処置を有効に活用しましょう。

※上記内容は主だった保険会社の内容をまとめたものです。状況により変わる場合もありますので、実際に活用する場合は事前に各保険会社等にお問合せ下さい。

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