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FP通信10月号「生命保険の経理処理について」

生命保険の経理処理について

法人契約の定期保険などの税務取り扱いの見直し
2019年6月に公表された法人契約の生命保険の税務の取り扱いの見直しに伴い、生命保険契約の経理処理が大きく変更されました。今回は、大きく変わった定期保険等の保険料と短期払いの医療・がん保険等についてご紹介します。

定期保険等の保険料の取扱い
契約日が2019年7月8日以後の定期保険等にかかる保険料について適用されます。(※契約日が2109年7月7日以前の契約は従来の税務取扱いが適用されます。)
今回の改正のポイントは、保険商品の種類ごとではなく、最高解約返戻率を基準として支払保険料のうち資産計上すべき割合が示されたことです。具体的な取り扱いは下記の通りとなります。

短期払いの医療・がん保険等の税務上の取扱い
保険期間が終身で、保険料の払込期間が短期の保険商品は今までは保険料の全額が損金算入できるといったメリットがありました。2019年10月8日以後の契約にかかる保険料は年間の保険料の金額によって取り扱いが異なります。

注意点
上記のように解約返戻率や年間の保険料で経理処理が変わります。特に注意が必要な※印のついた保険は、被保険者毎に合算されるます。追加の契約によってはもともと加入していた保険も経理処理が変わることがあるということです。保険の検討の際はお気軽に担当者までお問合せ下さい。

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