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資産活用通信9月号「遺言書のメンテナンスで円満相続を!」

遺言書のメンテナンスで円満相続を!

遺言書も定期的なメンテナンスが必要に!
将来の相続に備えて作った遺言書にも、定期的なチェックが大切です。“相続争いを防ぎ、家族の幸せを守る”ための重要書類であり、状況の変化に応じた見直しは必要です。

♦「財産構成と相続人の状況変化」には敏感に!

遺言があるからといって、相続争いが防止できるわけではありません。逆に、問題ある遺言書を遺したがために相続争いが勃発することもあります。相続人が遺言書を読んで不満を持てば逆効果になりかねません。遺言書に記した財産が今どうなっているか、金額も大きく変わっていないか、相続人の状況の変化など、年に一度はご自身で確認しておきたいものです。

♦状況変化次第では、遺言の見直しも!
遺言の内容を変更するなら、訂正か書き直しが必要です。訂正するには「×行目中 〇〇は△△と訂正した」などと記載して署名し、本文中の変更箇所にも押印が必要です。また、書き直すなら、変更する部分に限定して改めることになります。

遺言するなら、公正証書遺言を!
法的に的確な遺言書を作るなら、“公正証書遺言”がお勧めです。公証人への手数料など費用がかかるので「公正証書はちょっと…」と敬遠される方もお出でになりますが、相続の後で、相続人同士で遺言書の有効性を巡って骨肉の争いを避ける意味でも、“公正証書遺言”が…。

♦公正証書遺言にはこんなメリットが!
“公正証書遺言”では公証人との事前相談が重要で、多くの場合は顧客の財産内容に詳しい税理士などの専門家が間に入って、スムーズに遺言書ができあがるようサポートしてもらうことが一般的です。
分与する財産を決めるだけでなく、証人2名や遺言執行人の選定などの検討も必要で、加えて記載する財産額に応じた公証人への費用など、時間も費用もかかり、面倒なことばかりに感じられます。それでも“公正証書遺言”をオススメするには理由があります。

●自筆証書遺言  【家庭裁判所の検認が必要!】
遺言者自らが作成するので、手数料もかからず、他人に内容を知られることがなく一見すると良さそうですが、自筆証書遺言は相続後に“家庭裁判所の検認”が必要です。
今年1月から遺言書の本文以外で添付する財産目録などはパソコンでの作成が認められましたが、形式不備で無効となるリスクがあり、せっかくの遺言が効力を発揮できないことも。

●公正証書遺言  【家庭裁判所の検認が不要!】
公証人が作成時に“公正証書遺言”を認証するので、家裁での検認は必要ありません。また“公正証書遺言”は遺言検索システムに登録されるため、“公正証書遺言”の控(謄本)をなくしても心配ないのです。自筆証書遺言を誰にも判らないところに保存しておくと、相続人が見つけられないことも。その点、費用や時間がかかっても公正証書遺言の確実性には、代えられません。

♦自筆証書遺言を“公正証書遺言”に!
もし自筆証書遺言を作成済みの方や相続後財産分与をメモ書きされている方には、この機会に“公正証書遺言”を作成されてはいかがでしょうか。お手元の自筆証書遺言は下書きのつもりで、信頼できる税理士などに相談されてみては?

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