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経営通信2023年10月号「制度対応だけではもったいない! 『経営データの電子化』に取り組もう」

制度対応だけではもったいない!「経営データの電子化」に取り組もう

電子取引データ保存「宥恕措置」終了
原則として全事業者が「義務化」対象

令和5年12月31日、電子帳簿保存法による電子取引データの保存についての「宥恕措置」が終了します。現在は、電子メール等で送受信した請求書や見積書等の電子取引データ(PDF等)をプリントアウトして保存し、税務調査等で提示・提出できるようにしていれば問題ありませんが、令和6年1月1日からは紙による保存は認められず、電子データによる保存が義務付けられることとなります。
原則として全ての法人・個人事業者が適用対象です。また、①真実性②見読可能性③検索性―の確保などの「保存要件」を満たす必要があります。ただし、令和5年度税制改正により「猶予措置」「検索要件不要措置」が新設され、一定の要件のもと、保存要件の緩和がなされました(図表)。
紙で受け取った書類は、今まで通り証憑綴りに貼り付けて保存すれば良いことに変わりありません。とはいえ、インボイス対応に加え、データと紙の「二刀流」の保存方法をとることは、経理事務の手間と書類の管理コストが増えることにもつながります。
そこで、この制度改正を大きな機会として、紙で受け取った書類も全てスキャンして電子で保存する体制へと、大きく切り替えてみてはいかがでしょうか。「経営データの電子化」に社内全体で取り組み、データを積極的に活用できる環境を整えておきましょう。

※ 個人事業者では電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間、法人では電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度

出典:TKC事務所通信

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