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ベイヒルズ通信

「資産活用通信2018年8月号」を発行しました

特集記事は、2018年路線価!全国平均で3年連続上昇!です。 路線価、今年の傾向は ●全国平均、上昇は3年連続! 全国平均はリーマン・ショック以来8年ぶりにプラスに転じた昨年(0.4%上昇)に続き、3年連続の上昇で、伸び率も拡大しています。4月発表の公示地価の全国平均も3年連続の上昇となっており、地価の上昇傾向が顕著に。 どうなる?地価と相続税 ●自社株贈与…

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「経営通信2018年8月号」を発行しました

特集記事は、役員給与の決め方と税務上の注意です。 役員給与の決め方の基本 税務上、損金算入が認められる役員給与には、定期同額給与や事前確定届出給与があります。(図表) オーナー企業である中小企業の場合、経営者自らが自身の役員給与を決めることになります。ただし、自分の会社という意識から主観的に決定するのではなく、前年実績、当期の利益計画や業績見込などを基礎にし…

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「資産活用通信2018年7月号」を発行しました

特集記事は、首都圏の自宅所有者は、相続税リスクが跳ね上がる!?です。 首都圏では、相続税の対象者が全国平均の6割アップに! 国税庁発表では、2016年中に全国で亡くなった方(被相続人)は、約131万人、うち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万6千人。相続税の課税割合は8.1%と、相続税大増税前の2014年より3.7ポイントも上昇しました。  一方、首…

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「経営通信2018年7月号」を発行しました

特集記事は、知らなかったではすまない“保証”の注意点です。 保証と事業承継・相続の問題 (1)被相続人が残した保証債務はどうなる? 相続では、亡くなった経営者(以下、被相続人)が残したプラスの財産(現預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(債務)と保証(連帯保証)も包括して、残された家族(以下、相続人)が承継します。 保証債務を承継しても事故が起こらな…

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「FP通信2018年6月号」を発行しました

特集記事は、「人生設計とライフプラン表」です。 人生設計 ご自身の人生設計を考えていますか?全く考えていないその日暮らしの方から、自分の引退の日まで決めている方まで様々だと思います。今回ご紹介したいのは、メジャーリーグで大活躍の大谷翔平選手の人生設計シートです。(大谷選手というと「マンダラチャート」が有名ですが、今回はこれではありません。)大谷選手が18歳の…

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「資産活用通信2018年6月号」を発行しました

特集記事は、土地・家屋の固定資産税はこう決まる!です。 土地・家屋の固定資産税の評価額はどのように決まるのか? ◆(1)評価額は、3年ごとに見直される 固定資産税の対象となる土地、家屋は次のようなものです。 土地、家屋の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)が行われます。言い換えると、原則として3年間は、固定資産税の税額は変わりません。 土地は、公示価格や都…

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「経営通信2018年6月号」を発行しました

平成30年度税制改正 中小企業の賃上げ・生産性向上を後押し 中小企業における所得拡大促進税制の改組 中小企業者等に適用される所得拡大促進税制について、税額控除の控除率の拡大(10%→15%)や基準年度との比較要件撤廃という制度の簡素化が図られます。(図表1)。また、改正後の上乗せ措置として、2.5%以上の高い賃上げ率に加えて、人材投資や生産性向上に取り組む企…

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「資産活用通信2018年5月号」を発行しました

特集記事は、借金引継ぎはお断り!“相続放棄”は素早い財産調査がキー!です。 「財産<借金」なら、“相続放棄”も! 一旦相続になれば、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引継がねばなりません。いくら親や親族といっても、借金まで背負わされては困りものです。 そこで“財産<借金(財産よりも、借金が多い)”なら、“相続放棄”で「プラ…

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「経営通信2018年5月号」を発行しました

平成30年度税制改正 特例事業承継税制の創設 Part2 【適用】 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与等が対象      ※平成35年3月31日までに特例承継計画の認定が必要です。 1. 対象者を大幅に拡大(複数人から1人、1人から3人等も対象) 現行の承継パターンは、「代表者から後継者のみ(1人から1人)」が対象ですが、特例では、承継パ…

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「資産活用通信2018年4月号」を発行しました

特集記事は、「遺言書は変更するより、書き直した方が安心!」です。 遺言の取り消しはどうすれば? ◆自筆証書遺言の取り消しは 自筆証書遺言は、つぎの2つの方法で取り消せます。 ●新しい遺言書を作成 「以前に書いた遺言書を取り消し(撤回)する」旨を記載した遺言書を新たに作成する方法です。 新たな内容は、その中に記載すればよいのです。 ●自筆証書遺言を物理的に破棄…

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